埼玉 川越
木村行政書士事務所
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相続について


はじめに

今現在、相続税がかからない相続が全相続の8割〜9割を占めるそうです。なのに相続ではもめるケースが多いのです。どうしてでしょうか?

たとえばこんな例があります。

夫と妻、子供無しの家庭があります。ところがエリートサラリーマンである夫が急死しました。夫の父母はこの時にはすでに他界していましたので妻と夫の兄弟姉妹(この例の場合は夫には3人の兄弟姉妹がいました)が相続人となりました。法律で決まった相続できる割合を法定相続分といいますが、これはこの例では妻が全体の4分の3、残りの4分の1が兄弟姉妹の分でこの場合3人いますからこれを3等分したものが一人の相続分となります。

子供を連れて出戻ってきている末の妹が言います。

「あなたは子供がいないのだから亡くなった兄さんが私達と一緒に父母から相続した先祖伝来の土地は私達に返してほしい」

この発言に従う法的根拠は無いのですが、心情的には納得できるからそれも良いでしょうと妻は思う。

「お金はこれだけほしい。古い名刀が有ったわね。それからこれとあれ・・・・」

要求は次から次へ出されます。妻は思う。少ないながら夫と二人で築いた財産なのにと。結局妻の元に残るのはローンの残債の残るマンション一戸だけ。生活費をおろそうと夫名義の銀行口座から引き出そうとすると相続人全員の実印と印鑑証明書を揃えなければ駄目だと言われるし、彼女はもうぼろぼろです。

もちろんこれは説明の為のフィクションなのですが、結構ありそうな事例ですよね。こうなってしまうと妻は大変です。

でもちょっと待ってください。もしこのケースで「妻にすべての財産を相続させる」旨の夫の遺言書があればどうでしょうか。状況はまったく変わります。兄弟姉妹には遺留分がありません。相続人は妻一人になります。遺言書ひとつだけで相続の煩わしさをこんなにまで味わわなくてすむのです。

ついうっかり忘れていませんか大切なこと。行政書士は相続にかかわる業務として「遺産分割協議書」の作成、遺言書作成のお手伝いをいたします。

また法的に守秘義務が課せられていますので仕事上知り得た秘密は絶対に漏らしません。

そもそも相続って何?

そもそも相続って何なのでしょう。「亡くなった方の遺産を遺族等が貰い受けること」と考えていらっしゃる方が多いようですが、「貰い受ける」ことが出来るのは、財産だけでは有りません。亡くなった方の持っていた権利義務一切がその対象となるのです。ですから当然借金などの負債もその中に入ってきます。財産だけ相続して借金は知らん顔というわけには行きません。相続するか放棄するかのどちらかです。(限定承認といって相続財産以上の債務を負わないようにすることは出来ます)ただし生活保護を受けていた場合の受給権などは、相続の対象にはなりません。

誰が相続するのか?

では誰が相続できるのでしょうか?いわゆる法定相続人の範囲が決まっています。亡くなった方(被相続人といいます)の妻または夫(配偶者といいますね)、子、直系尊属(両親、祖父母などのことです)、兄弟姉妹がその範囲になります。その他の人には相続されません。もしこれ以外の人に死後財産を譲りたい場合は生前に遺言するしかありません。

注意しなければいけないのは、胎児(まだおなかの中にいる赤ちゃんですね)も相続権があります。ただし死産の場合は相続できません。次にその他の事項を説明いたします。

(代襲相続)

相続人である子が死亡など(相続欠格、推定相続人の廃除の場合、ただし相続放棄は除く)により相続権を失っている場合、その相続人の子が代わりに相続できます。もし相続人の子も同じ理由で相続出来ない場合はその孫が、孫も同じ場合は曾孫がというように子孫に次々相続権が生じます。これを代襲相続といいますが、相続できるのは相続人の分でこれを均等に分けます。相続人が兄弟姉妹の場合も代襲相続出来ますが、この場合は相続人の子までです。ちなみに養子の連れ子は代襲相続の対象にはなりません。

(相続欠格)

次のような場合は相続権を失います。

(推定相続人の廃除)

遺留分を有する推定相続人(要は配偶者と子、直系尊属です)が被相続人に対して虐待をしもしくはこれに重大な侮辱を加えたとき、またはその他の著しい非行があったときは、被相続人はその推定相続人の排除を家庭裁判所に請求することが出来ます。廃除判決が出た場合その推定相続人は自動的に相続権を失うことになります。

誰がどのくらい相続するのか?

1子孫がいる場合

原則は配偶者が2分の1、子が2分の1です。例えば亡くなった方(Aさん)に奥さん(Bさん)と子供が4人(Cさん、Dさん、Eさん、Fさん)いたとしたら奥さんである Bさんが2分の1、子供全体で2分の1(ですから一人に対し全体の8分の1)です。子の相続分は人数で均等に割った額になります。

もし同じ例で子の一人Cさんが亡くなっておりCさんには子供(亡くなった方から見れば当然孫になりますね、Gさん、Hさん)が2人いたとすれば本来Cさんが相続するはずだった全体の8分の1は孫のGさんとHさんが相続します。8分の 1のそのまた2分の1ですからGさんは全体の16分の1です。もちろんFさんも同じです。

この場合他の人(直系尊属、兄弟姉妹)には相続権がありません。

ところで子の場合嫡出子(結婚している夫婦の間に生まれた子、養子も含みます)と非嫡出子(結婚関係に無い男女の間に生まれた子)では取り分が違います。非嫡出子は嫡出子の2分の1になります。

2子孫が無く直系尊属がいる場合

次は子孫がいない時です。この場合は配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1 です。この場合兄弟姉妹には相続権がありません。では例で考えてみましょう。亡くなったAさんには子供など子孫は無く奥さんとAさんの両親(Cさん、Dさん)が残されました。奥さんであるBさんが全体の3分の2、Cさんが6分の1、Dさんが6分の1を相続します。

3子孫が無く直系尊属も無く兄弟姉妹はいる場合

最後は直系尊属もいない時です。この場合は配偶者が4分の3兄弟姉妹が4分の1 です。亡くなったAさんには子供など子孫は無く直系尊属もいません。残ったのは奥さんと3人の兄弟姉妹だけです。この場合は奥さんが全体の4分の3、兄弟の一人一人は12分の1です。

 

ちなみにこれまでは配偶者がいましたがいない場合は(1)子がいる場合は子(またはその代襲相続者)のみが、(2)子孫がいなく直系尊属がいる場合は直系尊属のみが、(3)子孫も直系尊属もいない場合は兄弟姉妹のみが相続します。(数字の順に優先)

また嫡出子と非嫡出子の間を除いて子同士、直系尊属同士、兄弟姉妹同士の間では均等に分割し相続します。

(遺留分)

遺言があった場合遺産の相続については原則これに従う訳ですが、遺言の取り決めにかかわらず、法定相続人の持つ相続割合のことを遺留分と言います。原則として遺産の2分の1ですが、直系尊属のみが相続人の場合は3分の1です。兄弟姉妹には遺留分がありません。

(寄与分)

被相続人の財産の維持または増加につき特別の寄与をした相続人には本来の相続分とは別に、その寄与した分を相続財産から取り除いて寄与したものに与える制度があります。これを寄与分と言います。

(特別受益)

被相続人から相続人に対する生前の贈与は相続の前渡分として勘定されます。遺贈も同じ扱いです。この贈与や遺贈を特別受益と呼びます。ちなみに遺贈はすべて特別受益になりますが贈与は次にあたる場合だけです。

記念日のプレゼントなどは入りません。

 

 

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