埼玉 川越
木村行政書士事務所
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車庫証明の制度と仕組み


自動車保管場所証明申請

各地域によって扱いが異なります。下記は埼玉県の場合ですが、各警察署によっても対応が異なる場合がございます。当事務所にご依頼される場合、ご依頼者にご用意いただく書類等は別途ご案内いたしますので、当事務所までお問い合わせください。ご自身で申請の場合は必ず事前に警察署にお問い合わせ、ご確認下さい。
また、内容については万全を期しておりますがその内容を保障するものではありません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても当事務所では一切の責任を負いかねます。

(埼玉県内で車庫証明が必要な地域)

・大滝村、両神村、荒川村、神泉村、東秩父村、都幾川村、玉川村、名栗村以外の地域

(申請が必要なとき)

  1. 新車の登録自動車を購入(新規登録)する場合
  2. 中古の登録自動車を購入(移転登録)する場合
  3. 登録自動車を所持する使用者が住所を移転(変更登録)した場合
・登録の時に車庫証明書の提出が必要になりますので、事前に申請し、交付を受ける必要があります。

(自動車保管場所の要件)

  1. 自動車の使用の本拠の位置から2キロメートル以内であること。(運送事業用自動車については、運輸大臣が定める距離を超えないものであること。)
  2. 道路から支障なく出入りができかつ、自動車の全体を収容できるものであること。
  3. 自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する 権原を有するものであること。

    (申請に必要な書類)

    1. 自動車保管場所証明申請書
    2. 使用の本拠及び保管場所の所在図・保管場所の配置図
    3. 保管場所を使用する権原を疎明する書面 (※次のいずれか1通でよい)
    1. 印鑑(通常特に必要ありませんが訂正が必要なときは必要になるので本人申請の場合持っていると便利です。当事務所にご依頼の場合、必要ございません。訂正が必要な場合は当事務所よりご依頼者様に押印をお願いし再提出いたします)
    2. 使用の本拠の位置を疎明する書面(申請者の住所等と自動車の使用の本拠の位置が異なる場合のみ) 例えば公共料金(電話、ガス、水道等)や賃貸借契約書、市役所または町村役場発行の営業証明書等で大丈夫です。

    (手数料)
    都道府県により異なります。下記は埼玉県の例です。

    1. 証明書交付手数料2,100円(埼玉県証紙)
    2. 標章交付手数料500円(埼玉県証紙)
    ・交付時に「保管場所標章」が交付されますので、自動車の後面ガラス(後面ガラスがない場合等はボディの左側面)に貼りつけて下さい。

    (使用の本拠の位置の変更を伴わず登録自動車の保管場所を変更した場合)

    自動車保管場所の届けが必要です。軽自動車の場合と届の手順必要書類等はほぼ同じですので下記軽自動車の保管場所届出をご参照下さい。(手続きの必要な地域は、埼玉県内の場合「大滝村、両神村、荒川村、神泉村、東秩父村、都幾川村、玉川村、名栗村以外の地域」です。)

    軽自動車の保管場所届出

    (埼玉県内の軽自動車保管場所届出義務適用地域)

    さいたま市、川口市、川越市、所沢市、蕨市、戸田市、鳩ヶ谷市、三郷市、八潮市、草加市、越谷市、春日部市、和光市、朝霞市、志木市、新座市、富士見市、上福岡市、上尾市、熊谷市、深谷市、岩槻市、狭山市、入間市

    上記適用地域に使用の本拠の位置(住所、事業所等)がある軽自動車の保有者に届出義務があります。

    (届出が必要な場合)

    1. 軽自動車を運行の用に供しようとする時(新車を買った時)
    2. 軽自動車の保有者が変わる時(中古車を買った時)
    3. 届出後に軽自動車の保管場所が変わった時
    4. 適用地域以外から適用地域に使用の本拠の位置を移し、かつ、保管場所も変更した時

    は、警察署に保管場所の届出をしなくてはなりません。これを怠ると10万円以下の罰金が科されます。なお軽自動車の場合は、事前の届出は必要ありません。車検証の交付を受けた後に届け出ます。
    埼玉県内の他の地域については届出の義務はありませんが、車庫の確保は必要ですのでご注意下さい。

    (届出の手続き)

    届出に必要な書類

      1. 自動車保管場所届出書
      2. 所在図・配置図
      3. 車検証(コピーで可)
      4. 保管場所を使用する権原を疎明する書面 (※次のいずれか1通でよい)
      1. 印鑑 (通常特に必要ありませんが訂正が必要なときは必要になるので、本人申請の場合持っていると便利です。 当事務所にご依頼の場合、必要ございません。訂正が必要な場合は当事務所よりご依頼者様に押印をお願いし再提出いたします)
      2. 使用の本拠の位置を疎明する書面 (申請者の住所等と自動車の使用の本拠の位置が異なる場合のみ)例えば公共料金(電話、ガス、水道等)や賃貸借契約書等が必要になります。

    (手数料)

    標章交付手数料500円(各都道府県証紙)

    ・届出後「保管場所標章」が交付されますので、自動車の後面ガラス(後面ガラスがない場合等はボディの左側面)に貼りつけて下さい。

    届出用紙は警察署に備え付けてあります。もちろん当事務所でも用意いたします。

    次の場合は処罰の対象となります

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