埼玉 川越
木村行政書士事務所 Mail: m-kimura@sainet.or.jp 〒350-1131 埼玉県川越市岸町1-17-25 TEL・FAX 049-246-5930 IP Phone 050-3429-1027 (NTTコミュニケーションズ系) 現在病気療養中につき業務を中止しております ご迷惑をお掛けしますがよろしくお願いいたします どちらの番号も電話とFAXの自動切り替え式になっています。 電話の場合は呼出音が一度途切れ、もう一度呼出音がなってから着信します。発信音が鳴り 当事務所の係員が出るか案内テープが流れるまでしばらくお待ちください。 FAXの場合はそのまま送信してください。 |
車庫証明の制度と仕組み |
各地域によって扱いが異なります。下記は埼玉県の場合ですが、各警察署によっても対応が異なる場合がございます。当事務所にご依頼される場合、ご依頼者にご用意いただく書類等は別途ご案内いたしますので、当事務所までお問い合わせください。ご自身で申請の場合は必ず事前に警察署にお問い合わせ、ご確認下さい。
また、内容については万全を期しておりますがその内容を保障するものではありません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても当事務所では一切の責任を負いかねます。
(埼玉県内で車庫証明が必要な地域)
・大滝村、両神村、荒川村、神泉村、東秩父村、都幾川村、玉川村、名栗村以外の地域
(申請が必要なとき)
(自動車保管場所の要件)
(申請に必要な書類)
(手数料)
都道府県により異なります。下記は埼玉県の例です。
(使用の本拠の位置の変更を伴わず登録自動車の保管場所を変更した場合)
自動車保管場所の届けが必要です。軽自動車の場合と届の手順必要書類等はほぼ同じですので下記軽自動車の保管場所届出をご参照下さい。(手続きの必要な地域は、埼玉県内の場合「大滝村、両神村、荒川村、神泉村、東秩父村、都幾川村、玉川村、名栗村以外の地域」です。)
(埼玉県内の軽自動車保管場所届出義務適用地域)
さいたま市、川口市、川越市、所沢市、蕨市、戸田市、鳩ヶ谷市、三郷市、八潮市、草加市、越谷市、春日部市、和光市、朝霞市、志木市、新座市、富士見市、上福岡市、上尾市、熊谷市、深谷市、岩槻市、狭山市、入間市
上記適用地域に使用の本拠の位置(住所、事業所等)がある軽自動車の保有者に届出義務があります。
(届出が必要な場合)
は、警察署に保管場所の届出をしなくてはなりません。これを怠ると10万円以下の罰金が科されます。なお軽自動車の場合は、事前の届出は必要ありません。車検証の交付を受けた後に届け出ます。
埼玉県内の他の地域については届出の義務はありませんが、車庫の確保は必要ですのでご注意下さい。
(届出の手続き)
届出に必要な書類
(手数料)
標章交付手数料500円(各都道府県証紙)
・届出後「保管場所標章」が交付されますので、自動車の後面ガラス(後面ガラスがない場合等はボディの左側面)に貼りつけて下さい。
届出用紙は警察署に備え付けてあります。もちろん当事務所でも用意いたします。
次の場合は処罰の対象となります |