川越の女性離婚行政書士のひとりごと
行政書士 木村君代

その1 離婚の慰謝料
離婚の慰謝料は、夫婦のどちらかに離婚原因がある場合、他方が有責者に請求できるものです。
これは、相手に与えた精神的苦痛を和らげる意味合いがあるそうです。

協議離婚の場合、
苦痛の大きさや経済力、
婚姻期間の長短、
分かれたいのは夫婦のどちらかか
等々色々な条件が絡み合って決まります。
びっくりするほど高額になることもあれば、無料でもいいから直ぐにでも別れたいという方もいます。
行政書士はそういう金額についての相談に乗ることは出来ません。
お二人で協議した内容を離婚協議書としてまとめるのが仕事です。
ある時など、
「慰謝料も養育費も相場があるってこと、何で言ってくれないの?」
と怒鳴られたこともあります。
説明すると申し訳ないことをしたと快くご理解いただけましたが。
多いか、少ないか行政書士は口を出さない。それは行政書士の仕事ではないから。
二人で協議して決めてもらう。
決まらなければ最早協議離婚ではありません。
家庭裁判所に調停を申し込んでいただく。
そこで決まらなければ審判、裁判へ。

ところで、離婚の慰謝料には、もう一つ。
夫婦の一方から他の一方(有責者)の浮気相手に請求できる慰謝料があります。
最近、この手の話題が増えています。
例えば、夫の浮気が原因で別れた妻から相手の女性へ慰謝料を内容証明で請求したいといったもの。
また、逆に男の妻から慰謝料を請求された浮気相手の女性の話が伝わってきます。
今なら現金で100万円でよいが出さなければ裁判で300万円請求すると言われ大慌て。
無料弁護士相談の回答は、訴えられて300万円払うより、今100万円払った方が良いでしょうとの事。
この場合、夫婦別れの原因になったかどうか? ではなく、
(夫婦にはお互い貞操を守る義務があるので)、夫婦の一方と既婚者と知りながら不貞行為(不倫、浮気)をすることが問題なのです。

慰謝料請求と時効の関係もお忘れなく。

夫婦の義務と権利は民法に規定されています。
あらためて読み直してみてはいかがでしょうか?

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