《翻刻資料》
凡例
1 底本には、大橋寛治氏蔵本『源氏物語 奥入』(複刻日本古典文学館 昭和46年10月)を使用し、自筆本の欠脱は、高野本(日本古典文学影印叢刊19)により、また判読不明箇所等は、池田亀鑑『源氏物語大成』巻七「研究資料篇」所収の「奥入(第二次)定家自筆本」を参照し、漢字仮名字母翻字法によって翻字した。ただし、巻尾本文は省略した(翻刻資料の凡例を参照)。
2 頁数は、池田亀鑑『源氏物語大成』巻七「研究資料篇」に従って、復元した「自筆本奥入」の頁数となっている。
3 青表紙本「源氏物語」の「奥入・付箋」に見られる注記には、その注記番号を付けた。
4 行間書き入れ及び割注等は< >で記した。改行は/で記した。朱書は、その語句の冒頭に<朱>と記した。
5 墨筆による末尾本文の削除符号や朱筆による掛点符号は、それぞれ<墨>\、<朱>\と記した。
6 私による注記や定家自筆本、明融臨模本、大島本等において、奥入また付箋に引用されている注釈は( )で記した。
7 本文の校訂記号は次の通りである。
$(ミセケチ)・#(抹消)・+(補入)・&(ナゾリ)・=(併記)・△(不明文字)
( )の前の文字と( )内の記号の前の文字は訂正前の本文を表し、記号の後の文字はその訂正後の本文を表す。
8 訓点や送り仮名は< >で記した。但し、返り点、朱点は省略した。
9 作字した文字は[ ]で記した。
10 各丁の終わりには」の印と丁数とその表(オ)裏(ウ)を記した。
やとり木(後書加)
01 銷日不如碁(大島本奥入01)
02 <伊行>(頭注)文選歎逝賦
譬日及之在條恒雖盡而不悟(大島本奥入02)
03 <朱>\な尓ゝ可ゝれるといとしの日て事もつゝ可す(大島本奥入03)
04 <朱>\あくる万さきてと(大島本奥入04)」(116ウ)
05 <朱>\あさま多き万多き(+ゝ)尓个り
<伊行>(頭注)松蘿契夫妻事也
古詩与君結新婚 兎総附女蘿(この注記は奥入03に当るもの 大島本奥入04)
06 佐と者あれて人者ふり尓しやとな2れや
尓者もま可きも秋のゝらなる
07 <伊已下>(頭注)山さと者物わひし可る事こそ2あれ
世のうきより者すミよ可り个り
08 わ可心な2く佐め可ねつ佐らしな2や」(117オ)
09 あ里者てぬいのち万つ万のほと許
うきこ2としけくお1も者すも可那
10 <朱>\こ里す万尓又も多の万れぬへ个れ
11 <朱>\さしくミ者
12 いな1せともいひ者な2多れすうき物ハ 伊勢(大島本奥入06)
13 こひをしてねをのみな2け者しき多への
万くらのし多尓あまそ2徒りする
14 うきな可らきえせぬ物者身な2り个り」(117ウ)
15 うくも世の思ふ心尓可な2ハぬ可
誰もちとせの松な2らなく尓
16 こひしさの可きり多尓ある世な2りせハ
17 恋わひぬねを多尓な2可むこゑ多てゝ
いつらなるらむをとな2しの多き
18 <朱>\李夫人(大島本奥入07)
19 <朱>\こ可ねもとむ
王昭君事也 多くミ者畫工也(大島本奥入08)」(118オ)
20 <朱>\佛の方便尓てな2むか者ねのふくろ
経の文也 む可し観音勢至の
子尓てお1者しまし个る尓まゝ
はゝの多め尓ころされ尓个れハ
そ2のお1やのか者ねをくひ尓可け
多ま日てつゐ尓佛道え多万へる事也(大島本奥入09)
21 花ふらせ多る多くみ 未勘」(118ウ)
22 むすひをく可多ミのこ多尓な2可りせハ
23 長恨哥傳
方士乃竭<ツクシテ>其術<シユツ>以索<モトムルニ>之不至
又能遊<アソハシメ>神<タマシヒ>馭<ヲサメ>氣出天界没<イリ>
地府以求之又不見又旁<アマネク>求
四虚上下東極<ニ>絶<ワタリ>天海跨<マタカ>蓬<ホウ>」(119オ)
壺<コ>見最<イト>高<タカキ>仙山上多楼閣西廂
下有洞戸東嚮<ムカ>闖<ヒラケリ>其門署<シ>曰<ヘリ>
玉妃太真院方士抽簪叮扉有
雙鬟童女出應<コタフ>門
于時雲海沈々<シ>洞<トウ>天日晩<クレヌ>瓊<イ>戸<コ>
重闔悄<セウ>然無聲」(119ウ)
言訖憫然指碧衣女取金釵
鈿合各折其半授使者曰為
我謝<スラク>太上皇謹献是物(大島本奥入10)
24 い可な2らむい者ほのな2可尓す万ハ可は
25 お1ほ可多のわ可身ひとつのうき可らに
な2へてのよをもうら見つる哉」(120オ)
26 不<アラス>是偏花中愛<スルニハ>菊此花開<ケ>後<ツキテ>更
無<ケレハナリ>花
27 <朱>\な尓可しのみこのこの花めて多るゆふ
へそ2可し
28 伊勢海<見上>
29 お1里つれ者袖こそ1にほへ梅花
ありとやこゝ尓うく日すのなく(この行、切断により左端一部切れる)」(120ウ)
30 楊貴妃のかむさしのこ2と
31 於御前奏人々名事
親王 其官の御子 無官ハ其名御子
大臣<お1ほきお1ほいまうちきミ ひ多りのおほいまうちきミ/ミきのお1ほいまうちきミ>
大納言以下三位以上 其官姓朝臣
有兼官人其兼官姓朝臣ヲ申
四位参議 名朝臣 四位同上 五位ハ名
殿上六位ハ同五位 地下六位ハ加姓
太上天皇 東宮同之
親王以下三位以上ニ申詞 親王<其官のみこ/無官ヲハ 郎のみこ>
大臣ヲハ其大殿 大納言以下其官或加姓」(121オ)
四位ヲハ其官朝臣<不云/姓> 五位ヲハ名朝臣
六位ヲハ名<有官加申>
左右大将ヲハひ多りミきとハ申さす
さ大将う大将と申(大島本奥入01)」(121ウ)
(白紙)」(122オ)